名義変更を自分でやるときの費用・必要書類・流れのうち、実費は、普通車なら移転登録の登録手数料(令和8年(2026年)4月1日以降、窓口700円・OSS申請600円。OSSは電子申請)に車庫証明などを足した額で、軽自動車は申請手数料が0円です。2026年10月5日時点の確認内容で、普通車の窓口は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会になります。
この記事の要点
- 登録手数料は、普通車の移転登録が窓口700円・OSS申請600円です(令和8年(2026年)4月1日以降。令和8年3月31日までは500円)。軽自動車の名義変更(自動車検査証記録事項の変更)の申請手数料は0円です。
- 東京の窓口申請で、普通車・ナンバーそのままの実費は3,100円(登録手数料700円+車庫証明2,400円・証明書代を除く。編集部算出)。新しいナンバーが付く場合の例は5,080円です。
- 期限は、普通車も軽自動車も15日以内です。普通車は車検が切れていると移転登録されません。
- 軽自動車は、車検証の返納前の通常の名義変更なら譲渡証明書は不要ですが、申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)は要ります。
- 実在3事務所(仙台・和歌山・福岡)の例では、普通車の移転登録と車庫証明を頼むと報酬だけで11,000円以上が加わります(税込・法定費用は別)。
自分でやる実費は、普通車なら登録手数料700円に車庫証明などを足した額で、軽は申請手数料0円(令和8年4月以降・窓口)
自分の条件で引く順番は「車種(普通車か軽か)→申請方法(窓口かOSSか)→ナンバーが変わるか→車庫証明の提出先」です。普通車の登録手数料は窓口700円・OSS600円で、改定前の500円のままの解説とは100〜200円ずれます。
名義変更とは、持ち主が変わったとき、普通車は運輸支局で移転登録、軽自動車は軽自動車検査協会で車検証の記載を変更する手続きのことです。
費用の範囲は次のとおりです。
- 含む: 登録手数料(普通車)・車庫証明の申請手数料(普通車)・ナンバー代(新しいナンバーが付く場合)・印鑑証明書や住民票の交付手数料
- 含まない: 行政書士などへの報酬、車検や整備の費用、自動車税(後の章)、自賠責保険料
登録手数料は令和8年4月1日から普通車の窓口700円・OSS600円になった
移転登録の登録手数料の新旧は次のとおりです(国土交通省の手数料変更の案内)。軽自動車は、現行の軽自動車検査協会の案内では申請手数料が0円で、改定前の額は本記事では確認していません。
| 項目 | 令和8年3月31日まで(改定前) | 令和8年4月1日以降 |
|---|---|---|
| 普通車の移転登録・窓口申請 | 500円 | 700円 |
| 普通車の移転登録・OSS申請 | 500円 | 600円 |
| 窓口とOSSの差(編集部算出) | − | 100円(OSS側が安い) |
| 軽自動車の名義変更(自動車検査証記録事項の変更)・申請手数料 | − | 0円 |
運輸支局の案内ページには、手数料を改定前の500円のまま載せているものがあります(2026年10月5日に確認した青森・新潟の運輸支局)。窓口へ持っていく金額は、改定後の700円(OSS申請は600円)を基準にしてください。
普通車(東京・大阪の例)の実費は3,100円〜(含むものが行ごとに違う)
下の表は、公表値の足し算(編集部算出)です。含む範囲が行ごとに違うので、行どうしの大小は比べられません。
| 条件(普通車・窓口申請・令和8年4月以降) | 実費の例(編集部算出) | 含むもの | 含まないもの |
|---|---|---|---|
| 東京・ナンバーそのまま | 3,100円 | 登録手数料700円+車庫証明2,400円(警視庁・窓口) | 印鑑証明書・住民票などの証明書代 |
| 東京・新しいナンバーが付く場合の例 | 5,080円 | 上の3,100円+ナンバー代1,980円(中型・ペイント式・2枚1組) | 証明書代 |
| 大阪府・ナンバーそのまま | 3,200円 | 登録手数料700円+車庫証明2,200円+新所有者の印鑑証明書1通300円(大阪市の窓口) | 旧所有者の印鑑証明書、住民票 |
ナンバーが変わるかどうかは、普通車では車検証の記載と提出先の運輸支局の案内で確認してください。
軽自動車(例)の実費は300円(住民票1通を含む)
軽自動車の例も、公表値の足し算(編集部算出)です。
| 条件(軽自動車・ナンバーそのまま) | 実費の例(編集部算出) | 含むもの | 含まないもの |
|---|---|---|---|
| 軽自動車・大阪市の窓口で住民票を取る例 | 300円 | 申請手数料0円+使用者の住民票1通300円 | 保管場所の届出(地域による。警視庁は手数料0円)は別 |
軽自動車は、軽自動車検査協会の手続きで車庫証明書(自動車保管場所証明書)は不要で、保管場所届出制度になっています。住民票は、使用者または使用者の住所に変更がある場合に要る書類です。協会の手続きのあとに警察署への届出が必要な地域があり、警視庁の軽自動車の保管場所届出の手数料は不要(0円)です。他の都道府県の手数料は、本記事では確認していません。
ナンバー代・車庫証明・証明書代の内訳は、提出先と自治体で額が変わる
東京の例の内訳です(ナンバー代は令和7年(2025年)11月4日現在、関東運輸局の一覧表)。
| 項目 | 条件 | 金額 |
|---|---|---|
| ナンバー代(通常) | 東京都・中型番号標・ペイント式・2枚1組 | 1,980円 |
| ナンバー代(通常) | 東京都・中型番号標・字光式・2枚1組 | 5,600円 |
| 希望ナンバー | 東京都・中型番号標・ペイント式・2枚1組 | 5,000円 |
| 希望ナンバー | 東京都・中型番号標・字光式・2枚1組 | 9,000円 |
| 車庫証明の申請手数料 | 警視庁・窓口申請(令和7年(2025年)4月1日改定) | 2,400円 |
| 車庫証明の申請手数料 | 警視庁・電子申請(OSS) | 2,300円 |
| 車庫証明の申請手数料 | 大阪府・窓口申請(普通車等) | 2,200円 |
| 印鑑登録証明書 | 大阪市・窓口交付・1通 | 300円 |
| 印鑑登録証明書 | 大阪市・コンビニ交付・1通 | 200円 |
| 住民票の写し | 大阪市・窓口・1通 | 300円 |
車庫証明の保管場所標章(ステッカー)は令和7年(2025年)4月1日に廃止され、標章の交付手数料500円は不要です(大阪府警の案内)。ナンバー代と証明書代は、都道府県・自治体で額が違います。自分の地域の費用は、「普通車(東京・大阪の例)」の表の車庫証明の行を、自分の都道府県警の手数料ページの額に置き換えて出してください。
必要書類は「旧所有者から預かる分」「新所有者が用意する分」「条件で追加する分」に分けて車種別に揃える
書類は、まず旧所有者から預かる分と新所有者が用意する分に分け、次に自分が追加の条件に当たるかを確かめると漏れません。以下は、運輸支局・軽自動車検査協会の案内ページの記載です(2026年10月5日確認)。
| 区分 | 書類 | 普通車(移転登録) | 軽自動車(名義変更) |
|---|---|---|---|
| 旧所有者から預かる | 譲渡証明書 | 所定の用紙に実印を押印したもの | 確認できた: 車検証の返納前の名義変更では不要 |
| 旧所有者から預かる | 印鑑証明書 | 発行日から3か月以内 | 確認できず |
| 旧所有者から預かる | 委任状(代理人が申請する場合) | 実印を押印したもの | 協会の一覧には無く、使用者以外が手続きするときは申請依頼書 |
| 新所有者が用意する | 車検証 | 有効期間内のもの | 確認できた: 原本(コピー不可) |
| 新所有者が用意する | 申請書 | 第1号様式(OCRシート・無料) | 確認できた: 自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式) |
| 新所有者が用意する | 印鑑証明書 | 発行日から3か月以内 | 確認できた: 使用者の住所を証する書面(使用者または使用者の住所に変更がある場合のみ。内容は下の「新使用者が新所有者と違う」の行) |
| 新所有者が用意する | 車庫証明(自動車保管場所証明書) | 必要(事業用ナンバーの場合は不要。青森運輸支局の案内) | 確認できた: 協会の手続きでは不要(保管場所届出制度) |
| 新所有者が用意する | 押印・署名 | 実印を押印する書類は上の行のとおり | 確認できた: 協会の申請手続きの押印・署名は令和3年(2021年)1月4日から不要 |
| 条件で追加 | 車検証上の氏名・住所が印鑑証明書と違う | 変更の経緯がわかる書類(個人: 住民票・戸籍謄本・抄本。法人: 商業登記簿謄本・抄本は発行日から3か月以内) | 確認できず |
| 条件で追加 | 新使用者が新所有者と違う(軽は使用者または使用者の住所に変更がある場合) | 新使用者の住所を証する書面(住民票・商業登記簿謄本・印鑑証明書の写し。発行日から3か月以内) | 確認できた: 住所を証する書面。個人は住民票の写し(マイナンバー記載なし)か印鑑(登録)証明書のいずれか1点・発行後3か月以内 |
| 条件で追加 | 使用者と所有者が違う(販売店・ローン会社などが所有者) | 本記事では扱わない | 確認できた: あらかじめ所有者の同意を得たうえで手続きする。詳細は購入した販売店やローン会社等に問い合わせ |
「確認できず」と、協会の書類一覧に載っていない書類は、「不要」という意味ではありません。提出先の軽自動車検査協会で確認してください。車検証の返納(一時使用中止)後に所有者を変える場合は別の手続き(所有者変更記録申請)で、譲渡証明書が要ります。普通車(運輸支局・窓口申請)で車検証を紛失した場合の再交付手数料は450円です(令和8年4月1日以降)。軽自動車の再交付額は、本記事では確認していません。
追加書類が要るかの判定
車検証の所有者の氏名・住所と、新所有者の印鑑証明書の氏名・住所が1字でも違うなら、変更の経緯がわかる書類が追加になります(普通車)。新所有者と使う人が別人の場合も、使う人の住所の書面が追加です。
手続きは、普通車は車庫証明を先に取って運輸支局へ、軽は軽自動車検査協会へ行く順番で進める
普通車は車庫証明を警察署で取ってから運輸支局へ、軽自動車は書類を揃えて軽自動車検査協会へ行く順番です。普通車の車検が切れている場合は、移転登録が受け付けられません(道路運送車両法第13条第2項)。
普通車の流れは次の5手順です。
- 車庫証明(自動車保管場所証明書)を管轄の警察署で申請して受け取る(申請書類は管轄警察署・都道府県警の案内で確認)
- 旧所有者から譲渡証明書などを受け取り、新所有者の書類とあわせて前章の表で揃える
- 運輸支局で移転登録を申請する(窓口の手数料700円。OSS申請なら600円)
- 名義変更後に、自動車税の申告をする(東京都の例は自動車税事務所。後の章)
- 契約している損害保険会社(共済)で、自賠責保険の契約者変更をする
ナンバーが変わるかどうかと当日の手順は、提出先の運輸支局に確認してください。OSS申請の手順と書類の出し方は、OSSの案内で確認してください(本記事で確認した範囲は、手数料600円と、申請から15日以内に書類を出す条件です)。
軽自動車の流れは次の5手順です。
- 書類を揃える(前章の表。使用者と所有者が違うときは、先に所有者の同意を得る。使用者以外が申請するときは申請依頼書も)
- 車検証に記録されている使用の本拠の位置の管轄が変わるかを確かめる(変わらなければナンバープレートの手続きは必要ありません。変わる場合はナンバープレート代が別に必要です)
- 軽自動車検査協会で変更記録を申請する(申請手数料は無料)
- 地域によっては、協会の手続き完了後に警察署へ保管場所の届出をする(最寄りの警察署で確認。警視庁は手数料0円。届出の期限日数は本記事では確認していません)
- 契約している損害保険会社(共済)で、自賠責保険の契約者変更をする
車を手放す側で、名義変更ではなく廃車を選ぶ場合は、廃車 費用 自分で 手続きに費用と手順をまとめています。
運輸支局(軽は軽自動車検査協会)の窓口を1回で済ませるには、車庫証明(警視庁の案内では申請から3〜7日)を先に取り、書類の有効期限から日取りを逆算する
車庫証明は警察署の平日の窓口で別に1回行く必要があり、交付までに警視庁の案内で3〜7日かかります。運輸支局(軽は軽自動車検査協会)の窓口を1回で済ませるには、書類の有効期限と受付時間から日取りを決めてください。
| 書類・窓口 | 期限・時間 | 条件 |
|---|---|---|
| 印鑑証明書(普通車) | 発行日から3か月以内 | 運輸支局の案内(青森・新潟) |
| 住所を証する書面(軽・個人) | 発行後3か月以内 | 使用者または住所に変更がある場合のみ要る書類 |
| 車庫証明の有効期間 | 証明の日から40日以内 | 提出先が青森運輸支局の場合の案内 |
| 車庫証明の有効期間 | 発行日から1か月以内 | 提出先が新潟運輸支局の場合の案内 |
| 車庫証明の提出期限の目安 | 証明日から概ね1か月以内に運輸支局へ提出 | 警視庁の案内 |
| 車庫証明の申請から交付まで | 3〜7日 | 警視庁の案内(他の都道府県は提出先の警察署で確認) |
| 警視庁の車庫証明窓口 | 8:30〜16:30 | 土曜・日曜・祝日・休日・12月29日〜1月3日を除く |
| 大阪府警の車庫証明窓口 | 9:00〜17:00 | 平日(土日祝日と12月29日〜1月3日を除く) |
| 軽自動車検査協会の窓口 | 8:45〜11:45、13:00〜16:00 | 月曜〜金曜(土日祝日・12月29日〜1月3日は休業) |
| OSS申請 | 申請した日から15日以内に必要な書類を提出 | 超えると申請は受理されない |
| 運輸支局の窓口 | 提出先の運輸支局の案内で確認 | 本記事では受付時間・休日を確認していない |
車庫証明の有効期間は、提出先の運輸支局によって「40日以内」「1か月以内」と案内の表記が違います。自分の提出先の運輸支局の案内で確認してください。
車庫証明は最初に着手する
警視庁の案内では、車庫証明は申請から交付まで3〜7日かかります。名義変更の15日以内の期限(所有者の変更があった日から数えます)の中で、先に車庫証明の申請を出し、交付日から数えた有効期限のうちに運輸支局へ行く順番です。
実在3事務所(仙台・和歌山・福岡)の例では、普通車の移転登録と車庫証明を頼むと報酬だけで11,000円以上が加わる
3事務所の例では、普通車の移転登録と車庫証明を頼む報酬の計が11,000円〜15,400円(税込・法定費用は別)です。事務所の公式料金ページで2026年10月5日に確認した額で、全国の相場ではありません。
| 事務所(地域) | 移転登録の報酬 | 車庫証明の報酬 | 報酬の計(編集部算出) | 報酬に含まれない費用 |
|---|---|---|---|---|
| 和歌山つじもと行政書士事務所(和歌山) | 5,500円 | 5,500円(和歌山市内・東西北警察署管轄) | 11,000円 | 法定費用(車庫証明分2,100円など)。2026年2月21日改定の料金表 |
| 行政書士法人地域交通プラネッツ(仙台) | 3,388円(名義変更・ナンバー変更なし) | 8,800円〜(宮城県内・現地調査込み) | 12,188円以上 | 登録印紙700円・交付手数料2,200円。使用承諾書の取得は別途加算 |
| kitani-car(福岡) | 7,700円 | 7,700円(普通車) | 15,400円 | 書類作成費用1,650円・証紙2,200円・登録印紙700円 |
仙台の車庫証明は「8,800円〜」が元の額なので、計は12,188円以上です。福岡の計15,400円は、車庫証明の書類作成費用1,650円を含みません。
この3事務所の例で言えるのは、報酬の分が、自分でやる場合の実費に上乗せされるということです。自分の地域では、近くの事務所の公式料金ページで「報酬」と「実費別」の欄を見て、同じ式(移転登録+車庫証明)で足してください。
頼むかどうかの分かれ目
窓口の受付は、警視庁・大阪府警の車庫証明窓口と軽自動車検査協会が平日です(前章の表)。平日に動けない場合は、代行を検討する材料になります。代行の場合に本人が窓口へ行く必要があるかは、事務所の案内で確認してください。
名義変更は15日以内に済ませる期限があり、普通車の移転登録には罰金の規定があって、車検切れの普通車は名義変更できない
期限は、普通車の移転登録も軽自動車の変更記録も、事由があった日から15日以内です。普通車の移転登録には50万円以下の罰金の規定もあります。
期限と車検切れのリスク
- 普通車: 所有者変更があった日から15日以内に移転登録を申請します(道路運送車両法第13条第1項)。移転登録の申請をせず、または虚偽の申請をした者には、50万円以下の罰金の規定があります(同法第109条第2号)。
- 軽自動車: 自動車検査証記録事項の変更があった日から15日以内に、変更記録を受けます(同法第67条第1項)。
- 車検切れ: 普通車は、車検証が有効でない場合は移転登録されません(同法第13条第2項)。軽自動車の車検切れの扱いは、本記事では確認していません。
15日を過ぎた場合の具体的な進め方は、提出先の運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)の窓口で確認してください。車検が切れた車を公道で動かす必要があるときの手続きは、仮ナンバー 取り方 必要書類にまとめています。
名義変更後は自動車税の申告と自賠責の契約者変更を忘れず、普通車の自動車税環境性能割は令和8年3月31日で廃止された
名義変更のあとは、自動車税の申告と自賠責保険の契約者変更が残ります。普通車の自動車税環境性能割は令和8年(2026年)3月31日で廃止されました(東京都主税局の案内)。
- 自動車税: 4月1日現在、車検証に所有者として登録された方に1年分が課税されます(割賦販売などで売主が所有権を留保している場合は使用者)。年度の途中で移転登録しても、その年度分は前の所有者が納めます。東京都では、運輸支局で移転登録したあと、自動車税事務所に申告します。納付方法と納税証明書の扱いは、自動車税 クレジットカード 納税証明書 車検を見てください。
- 軽自動車税: 区市町村が課税します(東京都では都ではなく各区市町村)。4月1日時点の納税義務者へ市区町村から通知されるため、4月1日までに軽自動車検査協会で名義変更などの手続きが済んでいないと、納税通知書が前の所有者に届くことがあります(協会の案内)。申告書は協会に隣接する関係団体の窓口で入手できると案内されていますが、申告の提出先と要否は、本記事では確認していません。
- 環境性能割: 令和8年(2026年)3月31日をもって、自動車税環境性能割は廃止されました。軽自動車税の環境性能割は、本記事では確認していません。
- 自賠責保険: 譲渡や中古車購入のときは、契約している損害保険会社(共済組合)で契約者変更(記載事項変更)をします(国土交通省の案内)。任意保険は、契約先に確認してください。
よくある質問
Q1. 名義変更は15日を過ぎるとどうなる?
普通車は、所有者変更があった日から15日以内に移転登録を申請する期限があり、申請をしない者には50万円以下の罰金の規定があります。軽自動車は、記録事項の変更があった日から15日以内に変更記録を受ける期限があります。軽自動車の罰則は、本記事では確認していません。
Q2. 車検切れの車でも名義変更できる?
普通車は、車検証が有効でない場合は移転登録されません。車検切れの軽自動車の扱いは、本記事では確認していないので、軽自動車検査協会の案内で確認してください。
Q3. 旧所有者が来られないときは委任状でできる?
普通車では、代理人が申請する場合に、実印を押印した委任状が要ると運輸支局の案内にあります。譲渡証明書も、所定の用紙に実印を押印したものです。軽自動車の委任の扱いは、軽自動車検査協会の案内で確認してください。
Q4. 車庫証明の有効期間は何日?
提出先の運輸支局の案内で表記が違います。青森運輸支局は証明の日から40日以内、新潟運輸支局は発行日から1か月以内と案内し、警視庁は証明日から概ね1か月以内に運輸支局へ提出と案内しています。自分の提出先の案内で確認してください。
Q5. 窓口とOSSで手数料はいくら違う?
普通車の移転登録の登録手数料は、令和8年(2026年)4月1日以降、窓口700円・OSS申請600円で、差は100円です(編集部算出)。東京の車庫証明の申請手数料は、窓口2,400円・電子申請(OSS)2,300円です。
Q6. 年度の途中で名義変更したら自動車税は誰が払う?
東京都主税局の案内では、4月1日現在に車検証に登録された方に1年分が課税され、年度の途中で移転登録しても、その年度分は前の所有者が納めます。割賦販売などで売主が所有権を留保している場合は、使用者に課税されます。