グリーン化特例 2026 対象車 いつまで?75%軽減・重課早見表
グリーン化特例は令和8年度(2026年度)も継続中で、令和8年度税制改正により2028年3月末(令和10年3月31日)まで2年延長が決定した。EV・プラグインHV・天然ガス車を令和7年度(2025年4月〜2026年3月)に新車登録した場合、翌年度の自動車税が75%軽減される。一方、ガソリン車で初回登録から13年超の車は15%重課が適用される。
まず結論|グリーン化特例2026年度早見表
軽課(税金が安くなる車)
| 車種区分 | 軽課割合 | 適用条件 |
|---|---|---|
| 電気自動車(EV) | 約75%軽減 | 令和7年度に新規登録 |
| 燃料電池自動車(FCV) | 約75%軽減 | 令和7年度に新規登録 |
| プラグインハイブリッド車(PHV/PHEV) | 約75%軽減 | 令和7年度に新規登録 |
| 天然ガス自動車(CNG) | 約75%軽減 | 令和7年度に新規登録・平成30年排ガス基準適合 |
| ガソリン車・HV(燃費基準90%達成) | 約50%軽減 | 令和7年度に新規登録・令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
※「令和7年度に新規登録」とは、令和7年4月1日〜令和8年3月31日に初回新規登録した車が令和8年度に軽課を受けるという意味。軽課は翌年度1年間のみ適用される。
重課(税金が高くなる車)
| 燃料種 | 経過年数 | 重課割合 | 令和8年度の対象登録年 |
|---|---|---|---|
| ガソリン車・LPG車 | 13年超 | 約15%増 | 平成25年3月31日以前の登録 |
| ディーゼル車 | 11年超 | 約15%増 | 平成27年3月31日以前の登録 |
| バス・トラック(上記条件同様) | 同上 | 約10%増 | 同上 |
重課の除外車種:電気自動車・燃料電池車・天然ガス自動車・ガソリンハイブリッド車・プラグインハイブリッド車・メタノール自動車・一般乗合用バス・被けん引車は何年経過しても重課対象外。
軽課の対象車と減税額
自動車税(普通車)の軽課
自動車税(種別割)のグリーン化特例軽課は、令和7年4月1日〜令和8年3月31日に初回新規登録された車両の中で、一定の環境基準を満たすものが対象となる。令和8年度の1年間のみ軽課税率が適用され、翌年(令和9年度)以降は通常の標準税率に戻る。
75%軽減の主な対象車と税額試算例(自家用乗用・1.5L超〜2L以下)
- 標準税率:36,000円/年
- 75%軽減後:約9,000円/年(約27,000円の節税)
対象となる主な車種(令和7年4月〜令和8年3月登録分)
- 電気自動車(EV):テスラModel 3・日産リーフ・BYD ATTO3など
- プラグインハイブリッド車(PHV):トヨタ RAV4 PHV・三菱アウトランダーPHEVなど
- 燃料電池車(FCV):トヨタMIRAIなど
- 天然ガス自動車:条件を満たすCNG仕様車
なお、令和8年度課税では、ガソリン車・ハイブリッド車の「令和12年度燃費基準90%達成車」に対する軽課(約50%軽減)が適用される最後の年度となる。令和8年度以降の新規登録車については、軽課基準がさらに厳格化される見通しだ。
軽自動車税(軽自動車)の軽課
軽自動車税(種別割)においても同様のグリーン化特例軽課が設けられている。令和8年度の標準税率は10,800円(自家用4輪乗用)だが、グリーン化特例の軽課が適用される場合は以下の通りとなる。
令和8年度 軽自動車税の軽課税額(自家用4輪乗用)
| 軽課区分 | 軽課後税額 | 軽減割合 |
|---|---|---|
| 電気軽自動車・天然ガス軽自動車 | 2,700円 | 約75%軽減 |
| ガソリン軽自動車(令和12年度燃費基準90%達成) | 非公表(市区町村に確認) | 約50%軽減 |
軽自動車の場合も手続きは不要で、市区町村が車検証情報をもとに自動で軽課を適用する。
重課の対象車と増税額
ガソリン車・LPG車(13年超)
初回新規登録から13年を超えたガソリン車・LPG車(自用・乗用)は、翌年度から自動車税が約15%増となる。具体的には、平成25年(2013年)3月31日以前に初回新規登録した車が令和8年度(2026年度)の重課対象となる。
重課の税額例(自家用乗用・2L以下)
| 排気量区分 | 標準税率(新税率) | 重課後(約15%増) |
|---|---|---|
| 1L以下 | 25,000円 | 約28,700円 |
| 1L超〜1.5L以下 | 30,500円 | 約35,000円 |
| 1.5L超〜2L以下 | 36,000円 | 約41,400円 |
| 2L超〜2.5L以下 | 43,500円 | 約50,000円 |
| 2.5L超〜3L以下 | 50,000円 | 約57,500円 |
※重課は自動適用され、手続きは不要。自動車税納税通知書に重課税額が記載される。
ディーゼル車(11年超)
初回新規登録から11年を超えたディーゼル車は、ガソリン車より2年早く重課の対象となる。平成27年(2015年)3月31日以前に初回新規登録したディーゼル乗用車が令和8年度の重課対象だ。バス・トラックの場合は重課割合が「約10%増」となる点が異なる。
軽自動車税の重課
軽自動車も同様の重課制度があり、初回新規登録から13年超の軽自動車(電気・HVなど除く)は、翌年度から軽自動車税が約20%重課される。
軽自動車税の重課税額例(自家用4輪乗用)
- 標準税率:10,800円/年
- 重課後:約12,900円/年(約2,100円増)
令和8年度の重課対象は、平成25年(2013年)3月以前に初回新規登録した軽自動車となる(平成24年4月〜平成25年3月登録の車がちょうど13年を超える)。
エコカー減税との違い
グリーン化特例とエコカー減税は、どちらも環境性能の高い車を優遇する税制だが、対象となる税金・所管省庁・適用タイミングが大きく異なる。
| 比較項目 | グリーン化特例 | エコカー減税 |
|---|---|---|
| 対象税金 | 自動車税・軽自動車税(毎年課税) | 自動車重量税(車検時課税) |
| 税の種類 | 地方税 | 国税 |
| 所管省庁 | 総務省 | 国土交通省・財務省 |
| 適用タイミング | 新車登録翌年度(1年間のみ) | 新規登録時・継続車検時 |
| 主な軽減率 | 最大75%軽減(EV等) | 最大免税(EV等) |
| 制度期限 | 2028年3月31日 | 2028年4月30日 |
| 重課制度 | あり(古い車の増税) | なし |
ポイント:同じEVでも2つの優遇が重なる
たとえば令和7年度(2025年4〜2026年3月)にEVを新規登録した場合、購入時には自動車重量税がエコカー減税で免税(さらに初回継続車検も免税)となり、かつ翌年度の自動車税もグリーン化特例で75%軽減される。2つの制度は重複して恩恵を受けられる。
エコカー減税の詳細はエコカー減税2026 基準引き上げ 対象外を参照のこと。
グリーン化特例はいつまで?2026年度以降の見通し
現行の制度期限
グリーン化特例の現行の適用期間は**令和8年4月1日〜令和10年3月31日(2026年4月1日〜2028年3月31日)**だ。令和7年12月26日の閣議決定(令和8年度税制改正大綱)により、従来の期限から2年延長された。
| 対象 | 新規登録の期間 | 軽課が適用される年度 |
|---|---|---|
| 令和8年度課税 | 令和7年4月1日〜令和8年3月31日 | 令和8年度(2026年度)のみ |
| 令和9年度課税 | 令和8年4月1日〜令和9年3月31日 | 令和9年度(2027年度)のみ |
| 令和10年度課税 | 令和9年4月1日〜令和10年3月31日 | 令和10年度(2028年度)のみ |
つまり「いつまでに買えば軽課対象か」という問いへの答えは、令和9年3月31日(2027年3月31日)までに新車登録すれば軽課適用の最終機会となる(令和10年度課税分)。
延長の可能性
グリーン化特例はこれまでも毎回2年ずつ延長を繰り返してきた経緯がある。2028年以降も延長される可能性はあるが、環境・燃費基準が年々厳格化される方向にあり、対象車の条件は絞られていく見通しだ。特に、ガソリン車・ハイブリッド車への軽課(50%軽減)は令和8年度課税分が最後となり、令和9年度以降はEV・FCV・PHV・天然ガス車のみが軽課対象となる見込みだ。
重課に「いつまで」はない
軽課と異なり、重課(古い車への増税)には「終了期限」がなく、登録年数が経過した車には継続して適用される。重課は廃車(永久抹消登録)するまで課税が続くため、古いガソリン車を保有し続けるほど毎年の自動車税負担は重くなる仕組みだ。
買い替えのコスト試算については自動車税13年超 早見表も参照されたい。
FAQ
Q1. 令和7年に中古EVを購入した場合もグリーン化特例の軽課対象になりますか?
A. グリーン化特例の軽課は「初回新規登録の翌年度のみ」が対象だ。中古EVの場合、すでに初回新規登録が終わっているため、中古購入時に軽課を受けることはできない。軽課は初回新規登録(新車登録)時の翌年度1回限りの優遇だ。
Q2. ハイブリッド車(HV)は重課の対象になりますか?
A. ならない。ガソリンを燃料とするハイブリッド車(HV・PHEV含む)は重課の除外対象と定められており、何年経過しても通常の標準税率が適用される。ただし、軽課(割引)の対象でもなく、軽課は新車登録翌年度1回のみで終了する。
Q3. 13年超のガソリン車は今すぐ廃車にすれば翌年から重課がなくなりますか?
A. 永久抹消登録(廃車)した場合、その後は自動車税自体がかからなくなるため、当然重課もなくなる。売却(譲渡)の場合も、自分の名義でなくなれば課税対象外だ。買い替えるタイミングの損益計算については自動車税13年超 早見表を参照してほしい。
Q4. エコカー減税とグリーン化特例は同じ車でどちらも使えますか?
A. 使える。対象となる税目が異なるため(エコカー減税=自動車重量税、グリーン化特例=自動車税)、要件を満たせば両方の優遇を重複して受けることができる。新車でEVやPHVを購入した場合が最も恩恵が大きい。カーリースや残クレで購入する場合の費用試算はカーリース残クレ違いどっちが得も参考にしてほしい。
まとめ
グリーン化特例2026年度(令和8年度)のポイントは以下の通りだ。
- 軽課: 令和7年4月〜令和8年3月に新車登録したEV・FCV・PHV・天然ガス車は令和8年度の自動車税が約75%軽減。ガソリン車・HVの一部も約50%軽減だが令和8年度課税が最後
- 重課: 平成25年3月以前登録のガソリン車(13年超)と平成27年3月以前登録のディーゼル車(11年超)は約15%増税。HV・EV等は除外
- 期限: 令和8年度税制改正で2028年3月末まで2年延長。2027年3月末までに新車登録すれば最後の軽課適用機会
- エコカー減税との違い: 対象税目(自動車税 vs 重量税)・所管(総務省 vs 国交省)が異なり、要件を満たせば両方を重複適用できる
一次情報出典(2026年8月20日取得)
- 茨城県「自動車税のグリーン化特例について(令和8年度)」: https://www.pref.ibaraki.jp/somu/zeimu/fuka/jidousha/guri.html
- 刈谷市「軽自動車税の軽課税額・重課税額(グリーン化特例)」: https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/zeikin/keijidosha/1003182.html
- 国土交通省「自動車関係税制について(エコカー減税、グリーン化特例等)」: https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000028.html
- 成田市「グリーン化特例について」: https://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page0112_00023.html